通関士試験 通関手続の実務と EPA の原産地 練習問題 第3問: EPA税率の適用に係る運送の要件(積送基準)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
EPA税率の適用に係る運送の要件(積送基準)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 締約国から本邦へ貨物を運ぶ航空機が非原産国を通過しても、その国で貨物の積替えも一時蔵置もされなければ、運送要件証明書を提出しなくてもよい。
正しいのは「航空機が非原産国を通過しても、その国で積替えも一時蔵置もされなければ、運送要件証明書を提出しなくてもよい」です。関税法施行令第61条第1項第2号ロは、締約国から非原産国を経由しないで本邦へ直接に運送された貨物(直接運送品)以外の貨物に、運送要件証明書(経由地での扱いを示す書類)の提出を求めます。
関税法基本通達68-5-9は、船舶・航空機・車両が非原産国を通過するだけで、そこで積替えも一時蔵置もされない場合を直接運送に含めています。
「積替えだけが行われたものは、運送要件証明書を出さなくても」は誤りです。非原産国の税関の監督下で積替え・一時蔵置だけがされた貨物は直接運送品ではなく同号ロ(1)の貨物で、運送要件証明書を出して初めて対象になります。
「博覧会…直接運送品とされる」も誤りで、非原産国の博覧会等への出品のため送り出された貨物は同号ロ(2)の貨物で、やはり運送要件証明書が要ります。「20万円以下のときも」は誤りで、運送要件証明書は課税価格の総額が20万円以下の貨物には要りません(同号ロの括弧書き)。
「税関が発給した証明書も併せて」は誤りで、通し船荷証券の写し、非原産国の官公署の証明書、税関長が適当と認める書類(単一の船会社等が全経路に責任を負う船荷証券等。通達68-5-9の2)のいずれかを出せば足ります。
通過だけなら直接運送、積替え・一時蔵置や博覧会への出品を経たら運送要件証明書が要ると区別しましょう。
根拠・参照資料: 関税法施行令第61条第1項第2号ロ
関連キーワード: 積送基準・直接運送・非原産国・運送要件証明書・通し船荷証券
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