通関士試験 通関手続の実務と EPA の原産地 練習問題 第2問: EPA税率の適用を受けようとする貨物のうち、締約国原産地証明書等の提出を要しない「課税価格の総額が20万円以下の貨物」の判定と原産地の認定に関する次の記述のうち
EPA税率の適用を受けようとする貨物のうち、締約国原産地証明書等の提出を要しない「課税価格の総額が20万円以下の貨物」の判定と原産地の認定に関する次の記述のうち、関税法基本通達の取扱いとして正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 1荷受人が1荷送人から一時に輸入する1仕入書の物品を分割して2以上の輸入申告をした場合には、原則として、1の輸入申告が行われたものとして課税価格の総額を判定する。
正しいのは「1仕入書の物品を分割して2以上の輸入申告をした場合には、1の輸入申告が行われたものとして判定する」です。関税法基本通達68-5-7は、「課税価格の総額」を、1の輸入申告等(又は郵便物の1の提示)に係るEPA税率等の適用を受けようとする物品の課税価格の合計額とし、1の輸入申告等とは1荷受人が1荷送人から一時に輸入する物品に係るものをいうとしたうえで、1仕入書の物品を分割して申告した場合は1の申告が行われたものとして処理します(並存する異なる種類の税率をそれぞれに求める場合の扱いが別にあります)。
20万円以下の除外そのものは関税法施行令第61条第1項第2号イの括弧書きです。
「品目ごとに判定」は誤りで、適用を受けようとする物品の合計額で見ます。「適用を受けない物品も含めた全ての物品」も誤りで、合計するのはEPA税率等の適用を受けようとする物品だけです。
「両方を要する」は誤りで、通達は、①貨物の種類・形状・商標・生産国名等、②仕入書(郵便物の税関告知書等を含む)の原産地の記載、③メーカーズ・インボイスや船荷証券などの書類の記載の、いずれかの方法で認定するとしています。「郵便物には20万円以下の除外が及ばず」も誤りで、通達は郵便物の1の提示を輸入申告等に準じて扱い、同じ20万円以下の判定をします。
課税価格の総額は、EPA税率を受けようとする物品だけを、1荷受人が1荷送人から一時に輸入する1申告の単位で合計し、1仕入書を分割して申告しても1申告として判定すると押さえましょう。
根拠・参照資料: 関税法施行令第61条第1項第2号イ
関連キーワード: 課税価格の総額・少額貨物・1の輸入申告・仕入書・原産地の認定
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