通関士試験 通関手続の実務と EPA の原産地 練習問題 第1問: 経済連携協定に基づく税率(以下「EPA税率」という。)の適用を受けようとする貨物の輸入申告に際して提出する原産地に関する書類についての次の記述のうち、正しいもの
経済連携協定に基づく税率(以下「EPA税率」という。)の適用を受けようとする貨物の輸入申告に際して提出する原産地に関する書類についての次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、「インドネシア協定」は経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定を、「東南アジア諸国連合協定」は包括的な経済上の連携に関する日本国及び東南アジア諸国連合構成国の間の協定をいう。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 税関長が貨物の種類又は形状によりその原産地が明らかであると認めた貨物であっても、インドネシア協定によるEPA税率の適用を受けるときは、締約国原産地証明書等の提出は省略されない。
正しいのは「原産地が明らかであると税関長が認めた貨物でも、インドネシア協定による場合は締約国原産地証明書等の提出は省略されない」です。関税法施行令第61条第1項第2号イは、EPA税率の適用に締約国原産品であることを証明し又は申告する書類を求め、除外として「税関長が貨物の種類又は形状によりその原産地が明らかであると認めた貨物」と「課税価格の総額が20万円以下の貨物」を挙げますが、前者からはインドネシア協定と東南アジア諸国連合協定によるものを除いています(関税法基本通達68-5-1(1)イも同じ)。
「必要がないと認める場合も…併せて提出しなければならない」は誤りです。締約国原産品申告書(輸出者などが自ら原産品だと申告する書類)に添える契約書・仕入書などは、税関長が提出の必要がないと認めるときは要りません(同号イ(2)の括弧書き)。
「20万円以下の貨物であっても、東南アジア諸国連合協定…省略されない」は誤りで、協定を除く括弧書きは「原産地が明らか」の除外にだけかかり、20万円以下の除外は協定を問いません。「認定を受けた者が証明した書類は、締約国原産品申告書」は誤りで、その書類は当局が証明した書類と並ぶ締約国原産地証明書です(環太平洋包括的及び先進的協定に係るものを除く。同号イ(1))。
「引き取る承認を受ける場合でも…輸入申告の際に」は誤りで、輸入の許可前の引取りの承認(関税法第73条第1項)を受ける場合は、申告後の相当と認められる期間内に出せます(関税法施行令第61条第4項)。
締約国原産地証明書等の提出の省略は「原産地が明らか」と「20万円以下」の2つで、インドネシア協定と東南アジア諸国連合協定には前者が使えないと押さえましょう。
根拠・参照資料: 関税法第68条、関税法施行令第61条第1項第2号イ・第4項
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