通関士試験 保税地域と外国貨物の運送 練習問題 第8問: 保税運送及び内国貨物の運送に関する次の記述のうち、関税法の規定に照らし、正しいものはどれか。
保税運送及び内国貨物の運送に関する次の記述のうち、関税法の規定に照らし、正しいものはどれか。
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先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 5. 保税運送中の外国貨物が災害その他やむを得ない事情で亡失したため運送先に到着しなかったときは、運送の承認を受けた者から関税は徴収されない。
「災害その他やむを得ない事情で亡失したため…関税は徴収されない」が正しい記述です。関税法第65条第1項は、保税運送(外国貨物のまま運ぶこと)の承認を受けた外国貨物が指定された運送の期間内に運送先に到着しないときは運送の承認を受けた者から直ちに関税を徴収するとしつつ、ただし書で、災害その他やむを得ない事情により亡失した場合と、あらかじめ税関長の承認を受けて滅却された場合を除いています。
「運送先の保税地域において貨物を管理する者から」とする記述は誤りで、関税を徴収されるのは運送の承認を受けた者です。「税関長の許可を受けなければならない」とする記述は誤りで、第66条第1項により、内国貨物を外国貿易船等に積んで本邦内の場所相互間を運送しようとする者は、税関長に申告してその承認を受けます(許可ではありません)。
「どの場所との間でも」とする記述も誤りで、第63条第1項は、保税運送を開港・税関空港・保税地域・税関官署・他所蔵置の許可で税関長が指定した場所の相互間に限っています。「到着の日から1月以内に…提示」とする記述は誤りで、同条第5項により、運送先に到着したときは確認を受けた運送目録を直ちに到着地の税関に提示し、確認を受けます(一括して承認を受けた場合に限り、税関長が指定した期間ごとにまとめて確認を受けられます)。
運送の期間内に到着しないときの関税は運送の承認を受けた者から徴収し、災害などによる亡失とあらかじめ承認を受けた滅却だけは除かれると押さえましょう。
根拠・参照資料: 関税法第63条第1項、関税法第63条第5項、関税法第65条第1項、関税法第66条第1項
関連キーワード: 保税運送・特定区間・運送の期間・内国貨物の運送
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