通関士試験 保税地域と外国貨物の運送 練習問題 第7問: 保税工場、保税展示場及び総合保税地域に関する次の記述のうち、関税法の規定に照らし、正しいものはどれか。
保税工場、保税展示場及び総合保税地域に関する次の記述のうち、関税法の規定に照らし、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 保税工場に保税作業に使用する外国貨物を置くことができる期間は、その貨物を保税作業のために置くこと又は保税作業に使用することが承認された日から2年である。
「保税作業のために置くこと又は保税作業に使用することが承認された日から2年」が正しい記述です(関税法第57条)。起算は保税工場に入れた日ではなく、承認された日です。
「承認された日から1年」とする記述は誤りで、第62条の9により、総合保税地域に外国貨物を置くことができる期間も、置くこと又は加工・製造などの行為をすることが承認された日から2年です。「入れた日から1年まで」とする記述は誤りで、第56条第2項は、保税工場で使用する輸入貨物について、入れた日から3月までの期間に限り保税蔵置場の許可を併せて受けているものとみなしています。
「輸入とはみなされない」とする記述も誤りで、第62条の4第2項は、保税展示場に入れられた外国貨物が場内で販売される場合(政令で定める場合を除く)、その販売を輸入とみなして関税法を適用するとしています。「出品した者から関税が徴収される」とする記述は誤りで、第62条の6第1項により、税関長は保税展示場の許可を受けた者に期間を定めて搬出などの処置を求め、期間内に処置がされないときはその許可を受けた者から直ちに関税を徴収します。
保税工場と総合保税地域はどちらも承認の日から2年、みなし蔵置は3月と区別しましょう。
根拠・参照資料: 関税法第56条第2項、関税法第57条、関税法第62条の4第2項、関税法第62条の6第1項、関税法第62条の9
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