通関士試験 保税地域と外国貨物の運送 練習問題 第6問: 保税蔵置場にある外国貨物(輸出の許可を受けた貨物を除く。)及び保税蔵置場の許可を受けた者に関する次の記述のうち、関税法の規定に照らし、正しいものはどれか。
保税蔵置場にある外国貨物(輸出の許可を受けた貨物を除く。)及び保税蔵置場の許可を受けた者に関する次の記述のうち、関税法の規定に照らし、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 税関長は、必要の限度において、保税蔵置場の許可を受けた者に対し、法令遵守のための規則の変更を命ずることができる。
「必要の限度において…規則の変更を命ずることができる」が正しい記述です。関税法第45条の2第1項により、税関長は、許可を受けた者が法律の規定に従って業務を行わなかったことなどで必要があると認めるときは、その必要の限度において、第43条第11号の規則(法令を守るための業務の手順と体制を定めた規則)に係る業務の遂行の改善に必要な措置か、その規則の制定若しくは変更を命ずることができます。
「当該貨物の所有者から徴収」とする記述は誤りで、第45条第1項により、亡失・滅却の関税は保税蔵置場の許可を受けた者から直ちに徴収されます。「滅却の後、遅滞なく…届け出れば…徴収されない」とする記述も誤りで、同項ただし書で徴収が除かれるのは、災害その他やむを得ない事情による亡失と、あらかじめ税関長の承認を受けた滅却です。
「亡失の届出をしなくてよい」とする記述は誤りです。同条第3項は、保税蔵置場にある外国貨物が亡失した場合には直ちに税関長に届け出ることを求めており、災害による亡失を除いていません。
関税が徴収されない亡失でも、届出は要ります。「承認しないことができる」とする記述も誤りで、同条第2項は、腐敗・変質などで滅却がやむを得ないと認めるときは承認をしなければならないとしています。
保税蔵置場の業務改善命令では、業務の改善の措置だけでなく、規則の制定や変更まで命じられると押さえましょう。
根拠・参照資料: 関税法第45条、関税法第45条の2
関連キーワード: 保税蔵置場・業務改善命令・亡失・滅却の承認・関税の納付義務
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