通関士試験 保税地域と外国貨物の運送 練習問題 第2問: 保税地域にある外国貨物の取扱い及び帳簿に関する次の記述のうち、関税法の規定に照らし、正しいものはどれか。
保税地域にある外国貨物の取扱い及び帳簿に関する次の記述のうち、関税法の規定に照らし、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 保税地域にある外国貨物を廃棄しようとする者は、滅却について税関長の承認を受けた場合を除き、あらかじめその旨を税関に届け出なければならない。
「廃棄しようとする者は、滅却について税関長の承認を受けた場合を除き、あらかじめその旨を税関に届け出なければならない」が正しい記述です(関税法第33条)。廃棄は許可や承認ではなく事前の届出で、第45条第1項ただし書により滅却について承認を受けた場合は届出が要りません。
見本の一時持出について「税関長に届け出なければならない」とする記述は誤りで、第32条により見本の一時持出には税関長の許可が要り、届出では足りません。「輸出しようとする貨物は記載の対象とならない」とする記述は誤りです。
第34条は、管理する外国貨物(信書を除く)のほか、輸出しようとする貨物(信書を除く)についても帳簿を設けて政令で定める事項を記載することを求めています。「税関長の許可を受ける必要がない」とする記述も誤りで、第36条第1項により、税関長が保税地域以外の場所に置くことを許可した貨物(税関長が指定した場所に置かれている貨物)にも見本の一時持出の規定が準用されるため、税関長の許可が要ります。
「内容の点検又は改装をしようとするときは、税関長の許可」とする記述も誤りで、第36条第2項により、税関長が保税地域以外の場所に置くことを許可した貨物について内容の点検や改装・仕分けその他の手入れをしようとするときは、あらかじめその旨を税関に届け出ます。見本の持出は税関長の許可、廃棄と他所蔵置の貨物の手入れは税関への事前の届出と、手続の種類を区別しましょう。
根拠・参照資料: 関税法第32条、関税法第33条、関税法第34条、関税法第36条
関連キーワード: 見本の一時持出・外国貨物の廃棄・記帳義務・他所蔵置
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