通関士試験 保税地域と外国貨物の運送 練習問題 第1問: 保税地域及び外国貨物を置く場所に関する次の記述のうち、関税法の規定に照らし、正しいものはどれか。
保税地域及び外国貨物を置く場所に関する次の記述のうち、関税法の規定に照らし、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 信書のみを内容とする郵便物は、保税地域以外の場所に置くことができる。
「信書のみを内容とする郵便物は、保税地域以外の場所に置くことができる」が正しい記述です。関税法第30条第1項は、外国貨物は保税地域以外の場所に置くことができないと定めたうえで、ただし書で例外を掲げており、その第3号の「特定郵便物」に信書のみを内容とする郵便物が含まれます。
「いずれも税関長が許可した場所」とする記述は誤りです。保税地域は5種(第29条)ですが、指定保税地域は財務大臣が指定する場所で(第37条第1項)、税関長の許可で設けられるのは保税蔵置場・保税工場・保税展示場・総合保税地域です(第42条第1項・第56条第1項・第62条の2第1項・第62条の8第1項)。
「難破貨物は…置くことはできない」とする記述も誤りで、難破貨物は第30条第1項第1号の例外に当たります。「あらかじめ税関長に届け出れば」とする記述は誤りで、保税地域に置くことが困難又は著しく不適当な貨物を外に置くには、税関長が期間及び場所を指定してする許可が要ります(第30条第1項第2号。他所蔵置(たしょぞうち)の許可と呼びます)。
「押収された外国貨物…税関長の許可を受けなければならない」とする記述も誤りで、刑事訴訟法の規定により押収された物件は同項第3号に掲げられ、許可なしに保税地域以外の場所に置けます。関税法第30条第1項の例外のうち、難破貨物・特定郵便物(信書のみを内容とする郵便物を含む)・押収された物件は許可なしに保税地域の外に置け、置くこと自体に税関長の許可が要るのは第2号の他所蔵置の貨物だと区別しておきましょう。
根拠・参照資料: 関税法第29条、関税法第30条第1項
関連キーワード: 保税地域の種類・外国貨物を置く場所の制限・難破貨物・特定郵便物・他所蔵置
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