通関士試験 関税率表の所属と事前教示 練習問題 第3問: 関税率表の解釈に関する通則2(b)及び通則3(a)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
関税率表の解釈に関する通則2(b)及び通則3(a)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 二以上の項がそれぞれ小売用のセットの構成要素の一部のみを記載するときは、これらの項は等しく特殊な限定をしているとみなす。
「二以上の項がそれぞれ小売用のセットの構成要素の一部のみを記載するときは、これらの項は等しく特殊な限定をしているとみなす」が正しい記述です。通則3(a)は、最も特殊な限定をして記載をしている項が一般的な記載をしている項に優先するとし、ただし書で、二以上の項のそれぞれが混合し若しくは結合した物品に含まれる材料の一部のみ又は小売用のセットの構成要素の一部のみについて記載をしている場合には、一の項が一層完全な又は詳細な記載をしているとしても、等しく特殊な限定をしているものとみなすと定めています。
「一層詳細な記載をしている項が優先」は誤りで、材料の一部のみを書く項どうしも同じただし書により等しく特殊とみなされます。「最も類似する物品の項に従う」は通則4の内容で、通則2(b)は二以上の材料から成る物品を通則3で決めるとしています。
「他の理由による場合は通則1に戻る」も誤りで、通則3は2(b)の適用により又は他の理由により二以上の項に属するとみられる場合に使います。「他の項と比べずに決まる」も誤りで、二以上の材料から成る物品は通則3で比べて決めます。
材料の一部やセットの構成要素の一部だけを書く項どうしは、記載が詳しくても等しく特殊とみなし、3(b)へ進みます。
根拠・参照資料: 関税定率法別表 関税率表の解釈に関する通則2(b)、関税定率法別表 関税率表の解釈に関する通則3(a)
関連キーワード: 関税率表の解釈に関する通則・通則2(b)・通則3(a)・混合物・最も特殊な限定
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