通関士試験 通関業の許可と営業所 練習問題 第21問: 通関業法第8条に規定する「営業所」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか(通関業法基本通達の取扱いによる。)。
通関業法第8条に規定する「営業所」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか(通関業法基本通達の取扱いによる。)。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 在宅勤務の場合、従業者の自宅はその従業者の所属する営業所の一部となり、営業所の新設の許可又は届出の手続は要しない。
正しいのは肢4です(通関業法基本通達8-1なお書き)。同通達8-1は、法第8条の営業所とは通関業務が行われる事務所をいい、名称が付されていなくても実質的に通関書類の作成審査等が行われる事務所は原則として営業所に当たるとしています。
一方、職員が常駐せず単に連絡(簡単な書類の訂正を含む。)、待機等のために使用される通関業者の施設や、特定の取引先の依頼で職員を派遣して通関書類を作成するために使用される取引先の施設(通関士の審査又は通関業者の押印が行われていない場合に限る。)は営業所に当たらないとしています。なお書きで、通関士及びその他の通関業務の従業者が情報通信機器を活用して自宅で通関業務に従事する在宅勤務では、自宅は所属する営業所の一部となり、法第8条又は第9条の手続は要しないとしています。
肢1は誤りで、名称がなくても実質で判断します。
肢2は誤りで、連絡や待機だけの施設は当たりません。
肢3は誤りで、その施設で審査も押印も行われないので営業所に当たりません。
肢5は誤りで、通関士以外の従業者も対象です。在宅勤務の自宅は所属する営業所の一部なので、営業所の新設の許可や届出は要りません。
根拠・参照資料: 通関業法第8条、通関業法第9条
関連キーワード: 営業所・在宅勤務・営業所の新設・通関業法基本通達8-1
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