通関士試験 通関業の許可と営業所 練習問題 第20問: 通関業の許可に基づく地位の承継の承認に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
通関業の許可に基づく地位の承継の承認に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 財務大臣は、申請者の資力その他の事情を勘案して必要がないと認めるときは、承継の承認の申請書に添付すべき資産の状況を示す書面などの添付を省略させることができる。
正しいのは肢1です(通関業法施行令第3条第3項ただし書)。同項は、承継の承認の申請書には申請者の資産の状況を示す書面その他財務省令で定める書面を添付するとし、財務大臣は申請者の資力その他の事情を勘案して必要がないと認めるときは、その添付を省略させることができるとしています。
肢2は誤りで、同条第1項の記載事項は被相続人である通関業者の氏名及び住所、相続があった年月日、その他参考となるべき事項で、資産の状況は第3項の添付書面です。
肢3は誤りで、合併等による承継はあらかじめ承認を受けるので(法第11条の2第4項)、同令第3条第2項は合併等が予定されている年月日を記載するとしています。
肢4は誤りで、法第11条の2第3項は「承認をしないものとする」と定めており、「しないことができる」(する・しないを選べる)ではありません。
肢5は誤りで、通関業法施行規則第2条は、通関業の許可申請書の添付書面を定める同規則第1条を準用しています。承継の承認では、基準に適合しないか欠格事由に当たれば財務大臣は承認をしないものとされ、資産の状況を示す書面などの添付は事情により省略させることができます。
根拠・参照資料: 通関業法第11条の2第3項、通関業法第11条の2第4項、通関業法施行令第3条、通関業法施行規則第2条
関連キーワード: 許可の承継・承継の承認・申請書の記載事項・添付書面の省略・承認をしないものとする
模試 (61問)
3科目を本試験と同じ問題数で解き、科目ごとの6割を確かめる
通関業法・関税法等・通関実務の3科目を、本試験と同じ61問・250分で解きます。科目ごとに60%の目安で判定し、苦手な分野を見つけられます。Premium (月980円)Premium (ご利用中)時間制限つきの実力チェック