通関士試験 通関業の許可と営業所 練習問題 第19問: 通関業者が通関業務を行う営業所を新たに設ける場合の手続に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
通関業者が通関業務を行う営業所を新たに設ける場合の手続に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 営業所の新設の許可申請書には、その営業所の通関業務の用に供される資産の明細を記載した書面を添付する。
正しいのは肢4で、正しい記述があるので肢5も誤りです。通関業法第8条第1項は、営業所の新設は政令で定めるところにより財務大臣の許可を受けるとし、同法施行令第1条第1項は、許可申請書に営業所の名称及び所在地、営業所の責任者の氏名及び置こうとする通関士の数、取扱貨物が一定の種類に限られる場合の貨物の種類を記載するとし、同条第2項は、従事させようとする者の氏名、その通関業務の用に供される資産の明細、見込みの通関業務の量及びその算出の基礎を記載した書面その他参考となるべき書面を添付するとしています。
肢2は誤りで、役員の氏名及び住所は通関業の許可申請書(法第4条第1項第1号)の記載事項です。
肢1は誤りで、認定通関業者(関税法第79条の認定を受けた、法令遵守の体制が整った通関業者)の届出書には、同令第2条第2項により、従事させようとする者の氏名を記載した書面その他参考となるべき書面を添付します。通関業法基本通達9-1(1)イも、資産の明細と見込みの業務量の算出の基礎を記載した書面は届出では提出を要しないとしています。
肢3は誤りで、法第9条第1項は、営業所を新たに設けようとする場合に届け出ることができるとしています。営業所の新設は財務大臣の許可を受けて行い(申請書に資産の明細などの書面を添付)、認定通関業者は設けようとするときの届出によることもできます。
根拠・参照資料: 通関業法第8条第1項、通関業法第9条第1項、通関業法施行令第1条、通関業法施行令第2条、通関業法基本通達9-1
関連キーワード: 営業所の新設・許可申請書・認定通関業者・届出・通関業法施行令第1条
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