通関士試験 通関業の許可と営業所 練習問題 第18問: 通関業法に規定する財務大臣の権限の委任に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
通関業法に規定する財務大臣の権限の委任に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 通関業の許可の権限は、営業所が二以上あるときは、その主たるものの所在地を管轄する税関長に委任されている。
正しいのは肢2です(通関業法施行令第14条第1項第1号)。通関業法第40条の3は、財務大臣は政令で定めるところにより権限の一部を税関長に委任することができるとし、同令第14条第1項第1号は、法第3条第1項(許可)、第4条第1項、第5条(許可の基準)、第6条(欠格事由)の規定などによる権限を、許可を受けようとする者が通関業務を行おうとする営業所の所在地(営業所が二以上ある場合には、主たるものの所在地)を管轄する税関長に委任しています。
肢1は誤りで、申請者が選ぶのではなく、主たる営業所の所在地で決まります。
肢3は誤りで、各営業所の税関長がそれぞれ許可するのではありません。
肢4は誤りで、基準は申請者の住所ではなく営業所の所在地です。
肢5は誤りで、同条第2項は、他の税関の管轄区域内の営業所に係る法第5条の規定による権限は、その営業所の所在地を管轄する税関長も行うことができるとしています。通関業の許可の権限は主たる営業所の所在地を管轄する税関長に委任され、他の管轄の営業所の基準の審査はその所在地の税関長も行えます。
根拠・参照資料: 通関業法第40条の3、通関業法施行令第14条第1項第1号、通関業法施行令第14条第2項
関連キーワード: 権限の委任・税関長・主たる営業所・通関業法施行令第14条
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