通関士試験 通関業の許可と営業所 練習問題 第17問: 通関業法第5条第1号に規定する「通関業の経営の基礎が確実であること」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか(通関業法基本通達の取扱いによる。)。
通関業法第5条第1号に規定する「通関業の経営の基礎が確実であること」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか(通関業法基本通達の取扱いによる。)。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 新たに法人を設立した場合等で収支の状況が明らかでないときは、資金の額や経営計画書等から今後の安定した経営が見込まれる場合に限り、収支の状況が健全と認めてよい。
正しいのは肢2です(通関業法基本通達5-1(2))。同通達5-1(1)は、「通関業の経営の基礎が確実であること」とは、資産内容が充実し、収支の状況が健全であり(繰越欠損金がなく、当期利益がある。)、かつ、必要な設備(取扱貨物の種類及び量に応じた営業所並びに通関書類等の作成及び保存に必要な設備)が整っていることをいうとし、なお書きで、繰越欠損金があっても資本金の範囲内で、直近の2期の決算が黒字で、減少が見込まれる等税関長が特に支障がないと認めれば健全と認めてよいとしています。
5-1(2)は、新設法人等で収支の状況を明らかにできないときは、資金の額、経営計画書、親会社との連結決算の状況等により今後の安定した経営が見込まれる場合に限り健全と認めてよいとしています。
肢1は誤りで、なお書きは直近の2期です。
肢3は誤りで、括弧書きは「当期利益がある」で、2期の黒字はなお書きの要件です。
肢4は誤りで、人的構成は法第5条第2号の基準で、第1号は資産・収支・設備で判断します。
肢5は誤りで、設備は収支とは別の要素です。新設法人などは、資金の額・経営計画書・親会社との連結決算の状況などから安定した経営が見込まれる場合に限り収支が健全と認められます。
根拠・参照資料: 通関業法第5条第1号、通関業法第3条第2項
関連キーワード: 許可の基準・経営の基礎・新設法人・収支の状況・許可期限
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