通関士試験 通関業の許可と営業所 練習問題 第15問: 通関業法第2条第2号に規定する「業として通関業務を行う」ことの意義に関する次の記述のうち、正しいものはどれか(通関業法基本通達の取扱いによる。)。
通関業法第2条第2号に規定する「業として通関業務を行う」ことの意義に関する次の記述のうち、正しいものはどれか(通関業法基本通達の取扱いによる。)。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 通関業務が他の業務に附帯して無償で行われる場合も、「業として」通関業務を行うことに当たる。
正しいのは「通関業務が他の業務に附帯して無償で行われる場合も、『業として』通関業務を行うことに当たる」です。通関業法第2条第2号は「通関業」を業として通関業務を行うことと定め、通関業法基本通達2-3は、「業として通関業務を行う」とは、営利の目的をもって通関業務を反覆継続して行い、又は反覆継続して行う意思をもって行う場合をいい、営利の目的が直接的か間接的かは問わず、通関業務が他の業務に附帯して無償で行われる場合もこれに該当するとしています。
「営利の目的が間接的なものにとどまる場合は当たらない」は誤りで、直接的か間接的かは問いません。「実際に反覆継続して行うまでは当たらない」は誤りで、反覆継続して行う意思をもって行えば、まだ反覆継続していなくても当たります。
「1回限りで行う意思で行った場合も当たる」は誤りで、反覆継続の要素を欠きます。「自ら輸入申告を反覆継続して行うことも通関業に当たる」は誤りで、同条第1号の通関業務は他人の依頼によってする事務なので、自己の貨物の申告はそもそも通関業務ではありません。
「業として」は、営利の目的(直接か間接かを問わない)と反覆継続(繰り返し続けること。その意思で行う場合を含む)の2つで判断し、無償の附帯業務でも当たります。
根拠・参照資料: 通関業法第2条第2号、通関業法第2条第1号
関連キーワード: 業として・通関業・反覆継続・営利の目的・他人の依頼
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