通関士試験 通関業の許可と営業所 練習問題 第14問: 通関業法第2条第1号イ(1)に規定する「通関手続」に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか(通関業法基本通達の取扱いによる。)。 ア 外国貨物の積戻
通関業法第2条第1号イ(1)に規定する「通関手続」に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか(通関業法基本通達の取扱いによる。)。 ア 外国貨物の積戻しの申告は、通関手続の対象となる申告に含まれる。 イ 特例輸入者の承認の申請から承認を得るまでの手続は、通関手続に含まれる。 ウ 輸入の許可の後に行われる修正申告は、通関手続ではなく、関連業務として扱われる。 エ 輸出申告の前に行われる、開庁時間外の事務の執行を求める届出は、通関手続に含まれる。 オ 本邦と外国との間を往来する船舶への船用品の積込みの申告から、その承認を得るまでの手続は、通関手続に含まれる。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. ア、イ、オ
正しいものはア・イ・オで、正解は「ア、イ、オ」です。通関業法第2条第1号イ(1)は、(一)輸出(関税法第75条の積戻しを含む。)又は輸入の申告、(二)関税法第7条の2第1項の承認(特例輸入者の承認)の申請、(三)本邦と外国との間を往来する船舶又は航空機への船用品又は機用品の積込みの申告などから、それぞれの許可又は承認を得るまでの手続(関税の確定及び納付に関する手続を含む。)を「通関手続」としています。
アは(一)、イは(二)、オは(三)に当たります。ウは誤りで、通関業法基本通達2-2(2)は、輸入許可後の修正申告(関税法第7条の14第1項)、更正の請求、特例申告など、輸入の許可後に行われる関税の確定及び納付に関する手続は通関手続に含むとしています。
エは誤りで、同通達2-2(1)は、開庁時間外の執務を求める届出などは、申告等から許可又は承認までの間に行われるものが通関手続に含まれ、申告等の前や許可等の後にされるものは関連業務(通関業務の前後に通関業者が行う業務。法第7条)として扱うとしています。申告から許可・承認までに行う手続が通関手続で、その前後に行う開庁時間外の執務の届出などは関連業務です。
ただし、輸入許可後の修正申告など関税の確定・納付の手続と、許可の内容を変える手続(輸出許可後の船名の変更など)は通関手続に入ります(通関業法基本通達2-2(2))。
根拠・参照資料: 通関業法第2条第1号、通関業法第7条、通関業法基本通達2-2
関連キーワード: 通関手続・積戻し・特例輸入者の承認・船用品の積込み・修正申告・関連業務
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