通関士試験 通関業の許可と営業所 練習問題 第12問: 通関業者の変更等の届出に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
通関業者の変更等の届出に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 通関業者は、営業所の責任者の氏名や営業所に置く通関士の数に変更があったときは、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。
正しいのは「営業所の責任者の氏名や…通関士の数に変更があったときは、遅滞なく…届け出なければならない」の記述です。通関業法第12条第1号は、許可申請書の記載事項のうち第4条第1項第1号から第3号まで又は第5号(氏名・住所と法人の役員、営業所の名称・所在地、営業所ごとの責任者の氏名と置こうとする通関士の数、通関業以外の事業の種類)に変更があったときは、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならないとしています。
役員の氏名の変更も届出の対象で、事前の許可は求められていないので、「変更の前に…許可」は誤りです。届出の期限は「遅滞なく」で、30日以内という期間は定められていないので、「30日以内」は誤りです。
通関業以外の事業の種類は第4条第1項第5号の事項で届出の対象なので、「対象とされていない」も誤りです。許可が消滅したときの届出者は政令で定める者(第12条第3号)で、通関業法施行令第4条は、破産手続開始の決定を受けた場合の届出者を破産管財人としているので、「法人を代表する役員」は誤りです。
許可申請書の記載事項(取扱貨物の種類を除く)が変わったときの届出は「遅滞なく」で、日数の期限はありません。
根拠・参照資料: 通関業法第12条、通関業法第4条第1項、通関業法施行令第4条
関連キーワード: 変更等の届出・遅滞なく・破産管財人・許可申請書
模試 (61問)
3科目を本試験と同じ問題数で解き、科目ごとの6割を確かめる
通関業法・関税法等・通関実務の3科目を、本試験と同じ61問・250分で解きます。科目ごとに60%の目安で判定し、苦手な分野を見つけられます。Premium (月980円)Premium (ご利用中)時間制限つきの実力チェック