通関士試験 通関業の許可と営業所 練習問題 第11問: 通関業者について合併、分割又は事業の譲渡があった場合の許可の承継に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
通関業者について合併、分割又は事業の譲渡があった場合の許可の承継に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 財務大臣は、合併等による承継の承認をするに際し、許可に付されていた条件を取り消し、変更し、又は新たに条件を付することができる。
正しいのは「承認をするに際し、許可に付されていた条件を取り消し、変更し、又は新たに条件を付することができる」の記述です。通関業法第11条の2第6項は、財務大臣は承継の承認をするに際し、許可に付された条件を取り消し、変更し、又は新たに条件を付することができるとし、この場合に条件は必要な最少限度とする第3条第3項を準用しています。
同条第4項は、合併、分割(通関業を承継させるものに限る)又は通関業の譲渡の場合に、政令で定めるところにより「あらかじめ」財務大臣の承認を受けたときは、合併後存続する法人や通関業を譲り受けた者などが許可に基づく地位を承継することができると定めています。承認は事前に受けるもので、事後の届出で承継するのではないので、「合併後遅滞なく…届け出る」は誤りです。
譲り受ける者は通関業者に限られず、同条第5項により許可の基準と欠格事由が審査されるので、「既に許可を受けている通関業者であるとき」は誤りです。対象の分割は通関業を承継させるものに限られるので、承継させない分割を含める記述も誤りです。
同条第7項は、承認をしたときは「直ちに」その旨を公告しなければならないとしており、許可の消滅の公告(第10条第2項)の「遅滞なく」とは語が違うので、「遅滞なく」は誤りです。合併・分割・譲渡による承継は「あらかじめ」財務大臣の承認を受けて行い、承認をしたときは「直ちに」公告されます。
根拠・参照資料: 通関業法第11条の2第4項〜第7項、通関業法第10条第2項
関連キーワード: 許可の承継・合併・分割・事業の譲渡・公告
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