通関士試験 通関業の許可と営業所 練習問題 第9問: 通関業の許可の消滅に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
通関業の許可の消滅に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 廃止や解散で許可が消滅しても、現に進行中の通関手続については、引き続き許可を受けているものとみなされる。
正しいのは「廃止や解散で許可が消滅しても…引き続き許可を受けているものとみなされる」の記述です。通関業法第10条第3項は、同条第1項により許可が消滅した場合に現に進行中の通関手続があるときは、その手続については、許可を受けていた者(死亡した場合はその相続人、合併で消滅した法人は合併後存続する法人又は合併により設立された法人)が引き続き許可を受けているものとみなすとしています(通達10-1により、許可の取消しや許可の期限の経過の場合には適用しません)。
同条第1項は、消滅の事由を、①通関業を廃止したとき、②死亡した場合で相続人による承継の承認の申請が期間内にされないか承認をしない処分があったとき、③法人が解散したとき、④破産手続開始の決定を受けたとき、と定めています。合併で消滅する法人は解散するので許可は消滅し、地位を承継するには第11条の2第4項のあらかじめの承認が要ります。
「そのまま引き継がれる」は誤りです。死亡の場合は、承認の申請が期間内(死亡後60日以内)にされなかったとき又は承認をしない処分があったときに消滅するので、「死亡の時に消滅」も誤りです。
許可の取消し(第11条・第34条)は第1項の事由に掲げられていない(通達10-2は、第2項の公告の場面では取消しや期限の経過による消滅も含めて扱いますが、第1項が掲げる事由ではありません)ので、第1項に取消しを含める記述も誤りです。第1項第3号は「法人が解散したとき」なので、清算の結了の時とする記述も誤りです。
第10条第1項が掲げる消滅の事由は、廃止・死亡(承継の承認の申請がないときなど)・解散・破産の4つで、許可の取消しは掲げられていません。
根拠・参照資料: 通関業法第10条
関連キーワード: 許可の消滅・現に進行中の通関手続・死亡・解散
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