通関士試験 通関業の許可と営業所 練習問題 第8問: 通関業者が通関業務を行う営業所を新たに設ける場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
通関業者が通関業務を行う営業所を新たに設ける場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 営業所の新設の許可については、許可の基準のうち能力・社会的信用と通関士の設置の要件が準用されるが、経営の基礎が確実であることは準用されない。
正しいのは「能力・社会的信用と通関士の設置の要件が準用されるが、経営の基礎が確実であることは準用されない」の記述です。通関業法第8条第1項は、通関業者が営業所を新たに設けようとするときは財務大臣の許可を受けなければならないとし、同条第2項は、許可の条件・公告等(第3条第2項〜第4項)と、許可の基準のうち第5条第2号(人的構成に照らした能力と社会的信用)・第3号(通関士の設置の要件)だけを準用しています。
経営の基礎(第5条第1号)は準用されません。届出で足りるのは認定通関業者だけ(第9条第1項)なので、「認定通関業者でない通関業者も」は誤りです。
第9条第2項は、届出に係る営業所は届出が受理された時に許可を受けたものとみなすとしており、「一定の期間を経過した時」は誤りです。第3条第2項が準用されるので新設の許可にも条件を付することができ、「条件を付することはできない」は誤りです。
第9条第1項は、認定通関業者は第8条第1項にかかわらず届け出ることが「できる」としており、届出は選択できる特例なので、「許可を受けることはできず」も誤りです。営業所の新設は原則として財務大臣の許可で、認定通関業者は届出も選べ、届出は受理された時に許可を受けたものとみなされます。
根拠・参照資料: 通関業法第8条、通関業法第9条
関連キーワード: 営業所の新設・認定通関業者・届出・許可の基準
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