通関士試験 通関業の許可と営業所 練習問題 第7問: 通関業の許可の取消しに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
通関業の許可の取消しに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 不正の手段により許可を受けたことが判明したときは、財務大臣は、審査委員の意見を聴いて許可を取り消すことができる。
正しいのは「不正の手段により許可を受けたことが判明…取り消すことができる」の記述です。通関業法第11条第1項は、偽りその他不正の手段により許可を受けたことが判明したときや、欠格事由のうち第6条第1号、第3号から第7号まで、第10号又は第11号に該当するに至ったときに、財務大臣は許可を取り消すことが「できる」と定め、同条第2項は、取消しの前に第39条の審査委員の意見を聴かなければならないとしています。
暴力団員等による支配(第6条第11号)も取消しの事由ですが、取り消すことが「できる」処分なので、「取り消さなければならない」は誤りです。法人の役員が欠格事由に該当すると、その法人は第6条第10号に当たり、取消しの事由(第11条第1項第2号)になります。
消滅(第10条第1項)の事由ではないので、処分を経ずに消滅するとする記述は誤りです。反対に、破産手続開始の決定は第10条第1項第4号の消滅の事由で、取消しの手続を経ずに許可が消滅するので、審査委員の意見を聴いて取り消すとする記述も誤りです。
進行中の通関手続について引き続き許可を受けているものとみなす第10条第3項は、同条第1項による消滅の場合の規定で、通関業法基本通達10-1は取消しの場合には適用しないとしています。許可の取消しは審査委員の意見を聴いて財務大臣が「できる」処分で、破産・解散などの消滅の事由とは別のものです。
根拠・参照資料: 通関業法第11条、通関業法第10条第1項・第3項、通関業法第6条
関連キーワード: 許可の取消し・審査委員・欠格事由・許可の消滅
模試 (61問)
3科目を本試験と同じ問題数で解き、科目ごとの6割を確かめる
通関業法・関税法等・通関実務の3科目を、本試験と同じ61問・250分で解きます。科目ごとに60%の目安で判定し、苦手な分野を見つけられます。Premium (月980円)Premium (ご利用中)時間制限つきの実力チェック