通関士試験 通関業の許可と営業所 練習問題 第6問: 通関業の許可の欠格事由に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
通関業の許可の欠格事由に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 関税法に規定する関税を免れる等の罪に該当する違反行為をして通告処分を受けた者であって、その通告の旨を履行した日から3年を経過しないものは、許可を受けることができない。
正しいのは「関税を免れる等の罪…通告処分を受けた者…3年」の記述です。通関業法第6条第4号は、関税法第108条の4から第112条まで(輸出入してはならない貨物の輸出入、関税を免れる等、許可を受けないで輸出入する等、密輸貨物の運搬等の罪)に該当する違反行為をして罰金の刑に処せられた者や通告処分を受けた者で、刑の執行を終わった日等又は通告の旨を履行した日から3年を経過しないものを欠格事由(許可をしてはならない事由)としています。
拘禁刑以上の刑(第3号)と通関業法違反の罰金(第5号)はどちらも3年なので、「5年を経過しないもの」とすると3年を過ぎた人まで許可を受けられないことになり、誤りです。公務員の懲戒免職(第9号)と、偽りその他不正の手段による許可の取消し(第8号・第11条第1項第1号)は、どちらも処分を受けた日から2年なので「3年」は誤りです。
期間は、3年(拘禁刑以上、関税法等の罰金と通告処分、通関業法違反の罰金)、2年(暴対法違反や傷害・暴行・脅迫などの罪による罰金、不正の手段による許可の取消し(第11条第1項第1号)と監督処分による許可の取消し(第34条第1項)・従事禁止(第35条第1項)、懲戒免職)、5年(暴力団員でなくなった日から)と分けて覚えます。
根拠・参照資料: 通関業法第6条第3号〜第5号・第8号・第9号
関連キーワード: 欠格事由・通告処分・懲戒免職・暴力団員・拘禁刑
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