通関士試験 通関業の許可と営業所 練習問題 第5問: 通関業の許可の基準に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
通関業の許可の基準に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 財務大臣は、許可申請に係る営業所につき、通関士の設置の要件を備えることとなっているかどうかを審査しなければならない。
正しいのは「通関士の設置の要件を備えることとなっているかどうかを審査」の記述です。通関業法第5条は、許可の基準として、①経営の基礎が確実であること、②人的構成に照らして通関業務を適正に遂行できる能力と十分な社会的信用を有すること、③営業所につき第13条(通関士の設置)の要件を備えることとなっていること、の3つを定め、財務大臣は適合するかどうかを審査しなければならないとしています。
資本金の下限は基準にないので「資本金の額…一定の額以上」は誤りです。審査委員の意見を聴くのは許可の取消し(第11条第2項)や監督処分(第37条)のときなので、許可の前に聴くとする記述も誤りです。
通関業法基本通達5-1⑴は、経営の基礎が確実とは資産内容が充実し、収支の状況が健全(繰越欠損金がなく当期利益がある)で、必要な設備が整っていることとしつつ、なお書きで、繰越欠損金が資本金の範囲内で直近2期の決算が黒字であるなどの場合は収支が健全と認めてよいとしています。繰越欠損金があれば一律に不適合とする記述は誤りです。
通達5-4は、③は申請の際に合格者を現に雇用しているか雇用契約等で雇用が確実な場合をいい、単なる見通しは含まれないとしているので、見通しで足りるとする記述も誤りです。許可の基準は経営の基礎・能力と社会的信用・通関士の設置の3つで、通関士は申請の時点で確保できていなければなりません。
根拠・参照資料: 通関業法第5条、通関業法第11条第2項、通関業法第37条
関連キーワード: 許可の基準・経営の基礎・社会的信用・通関士の設置・繰越欠損金
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