通関士試験 通関業の許可と営業所 練習問題 第2問: 通関業者が行う関連業務に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
通関業者が行う関連業務に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 通関業者が営業所に掲示しなければならない料金の額には、通関業務の料金の額のほか、関連業務の料金の額も含まれる。
正しいのは「掲示しなければならない料金の額には…関連業務の料金の額も含まれる」の記述です。通関業法第18条は、「通関業務(第七条に規定する関連業務を含む。)」の料金の額を営業所に掲示しなければならないと定めています。
関連業務(第7条)は、通関業者が通関業者の名称を用いて、他人の依頼に応じ、通関業務に先行し、後続し、その他関連して行う業務で、通関業の許可のほかに別の許可は求められていません。ただし書で他の法律が制限する事項は除かれ、通関業法基本通達7-1⑵は港湾運送事業法による船積み・船卸しの制限を例に挙げるので、船積みの業務を関連業務に含める記述は誤りです。
指定地外貨物検査許可(関税法第69条第2項。税関長が指定した場所以外で検査を受けるための許可)の申請は、通達2-2⑴により、申告と関連して申告から許可までの間にされるものは通関手続に含まれ、通関業務になります。関連業務になるのは申告の前や許可の後にされるときです。
通関士の審査・記名(第14条)は通関書類のうち政令で定めるものが対象で、関連業務の申請書は通関書類ではないので、範囲が及ぶとする記述も誤りです。料金の掲示(第18条)と帳簿の記載(第22条第1項)は関連業務も含み、通関士の審査は通関書類だけ、と分けて覚えます。
根拠・参照資料: 通関業法第7条、通関業法第18条、通関業法第14条、通関業法第22条第1項
関連キーワード: 関連業務・料金の掲示・通関手続・通関士の審査・他の法律による制限
模試 (61問)
3科目を本試験と同じ問題数で解き、科目ごとの6割を確かめる
通関業法・関税法等・通関実務の3科目を、本試験と同じ61問・250分で解きます。科目ごとに60%の目安で判定し、苦手な分野を見つけられます。Premium (月980円)Premium (ご利用中)時間制限つきの実力チェック