通関士試験 通関業の許可と営業所 練習問題 第1問: 次の記述のうち、通関業法に規定する「通関業務」に該当するものの組合せとして、正しいものはどれか。 ア 他人の依頼によって、その依頼をした者の代理として輸入申告
次の記述のうち、通関業法に規定する「通関業務」に該当するものの組合せとして、正しいものはどれか。 ア 他人の依頼によって、その依頼をした者の代理として輸入申告をし、関税の確定及び納付を含めて輸入の許可を得るまでの手続をすること。 イ 他人の依頼によって、関税法の規定に基づく税関長の処分について、その依頼をした者を代理して税関長に不服申立てをすること。 ウ 他人の依頼によって、輸入に際して外国為替及び外国貿易法の規定により必要となる輸入の承認の申請を、その依頼をした者に代わって行うこと。 エ 他人の依頼によって、依頼をした者の倉庫を保税蔵置場とするための税関長の許可の申請を、その者に代わって行うこと。 オ 他人の依頼によって、税関官署に提出する輸出申告書を作成すること。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 5. ア、イ、オ
正しい組合せは「ア、イ、オ」です。通関業法第2条第1号は、「通関業務」を、他人の依頼によってする事務のうち、①通関手続(輸出入の申告や、保税蔵置場に外国貨物を置くことの承認の申請などから許可・承認を得るまでの手続で、関税の確定及び納付に関する手続を含む)の代理・代行、②関税法などによる処分についての税関長又は財務大臣に対する不服申立ての代理、③税関官署の調査・検査・処分についての主張・陳述の代行、④通関書類(申告書・申請書・不服申立書など)の作成、と定めています。
アは①、イは②、オは④に当たります。ウの外為法による輸入の承認の申請は、関税に関する法令以外の法令による申請で、①〜④のどれにも当たりません。
エの保税蔵置場の許可(関税法第42条第1項)の申請は関税法の手続ですが、①に掲げられているのは保税蔵置場に外国貨物を「置くことの承認」の申請で、蔵置場そのものの許可の申請は入っていません。通関業法基本通達7-1は、ウとエをどちらも関連業務(第7条。通関業務の前後に通関業者が行える周辺の業務)の例に挙げています。
なお、第2条第1号に掲げられていない手続(指定地外貨物検査許可の申請など)でも、申告と関連して申告から許可までの間にされるものは通関手続に含まれます(通達2-2⑴)。保税蔵置場の許可の申請や他法令による輸入の承認の申請は関連業務、と分けて覚えます。
根拠・参照資料: 通関業法第2条第1号、通関業法第7条、関税法第42条第1項
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