通関士試験 通関士の資格と確認・処分・罰則 練習問題 第16問: 通関業法の罰則に関する次の記述ア〜オのうち、正しいものの組合せはどれか。 ア 通関業者に対する監督処分による通関業務の停止の処分に違反して通関業務を行った者は
通関業法の罰則に関する次の記述ア〜オのうち、正しいものの組合せはどれか。 ア 通関業者に対する監督処分による通関業務の停止の処分に違反して通関業務を行った者は、6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処せられる。 イ 偽りその他不正の手段により通関業の許可を受けた者は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処せられる。 ウ 懲戒処分による通関業務の従事の停止の処分に違反して通関業務に従事した者は、6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処せられる。 エ 偽りその他不正の手段により通関士の確認を受けた者は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処せられる。 オ 許可に付された条件に違反して、条件で限定された種類以外の貨物について通関業を営んだ者は、6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処せられる。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. イ・ウ
正しいのはイ・ウです。ア:通関業者に対する監督処分(第34条第1項)による通関業務の停止の処分に違反して通関業務を行った者は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金です(通関業法第41条第1項第4号)。
6月以下・50万円以下とする点が誤りです。イ:偽りその他不正の手段により通関業の許可(第3条第1項)や営業所の新設の許可(第8条第1項)を受けた者は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金です(第41条第1項第1号)。
正しい記述です。ウ:懲戒処分(第35条第1項)による従事の停止又は禁止の処分に違反して通関業務に従事した者は、6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金です(第42条第2号)。
正しい記述です。エ:偽りその他不正の手段により通関士の確認(第31条第1項)を受けた者は、6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金です(第42条第1号)。
1年以下・100万円以下とする点が誤りです。オ:許可に付された条件に違反して、限定された種類以外の貨物について通関業を営んだ者は、無許可営業と同じ1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金です(第41条第1項第2号)。
6月以下・50万円以下とする点が誤りです。通関業の許可と業者の業務停止に関わる違反は1年・100万円(第41条)、通関士の確認と従事の停止・禁止に関わる違反は6月・50万円(第42条)です。
根拠・参照資料: 通関業法第41条第1項、通関業法第42条、通関業法第34条第1項
関連キーワード: 罰則・業務停止の処分違反・不正の手段による確認・従事の停止の処分違反
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