通関士試験 通関士の資格と確認・処分・罰則 練習問題 第15問: 通関業法の規定による処分についての審査請求に関する次の記述のうち、通関業法、関税法及び関税法施行令の規定に照らし、正しいものはどれか。
通関業法の規定による処分についての審査請求に関する次の記述のうち、通関業法、関税法及び関税法施行令の規定に照らし、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 通関業法の規定による処分についての審査請求で財務大臣が諮問する審議会等は、関税等不服審査会である。
正しいのは「財務大臣が諮問する審議会等は、関税等不服審査会である」です。通関業法第40条の2は、関税法第91条(審議会等への諮問)の規定を、通関業法の規定による財務大臣又は税関長の処分について審査請求があった場合に準用するとしており、関税法施行令第82条は、通関業法第40条の2で準用する場合を含め、諮問する審議会等を関税等不服審査会と定めています。
「その処分をした税関長が審議会等に諮問しなければならない」は誤りで、関税法第91条で諮問するのは財務大臣です。「不適法で却下する場合でも」も誤りで、関税法第91条第2号は、審査請求が不適法であり却下する場合を諮問の例外としています。
「希望する旨を申し出た場合に限り」も誤りで、関税法第91条は原則として諮問しなければならないとし、審査請求人が諮問を希望しない旨を申し出ている場合(参加人が反対する場合を除く)などを例外としています。「審査請求を審理させるため」も誤りで、審査委員(通関業法第39条第1項)は、通関業の許可の取消しや通関業者に対する監督処分について財務大臣が意見を聴くために委嘱する3人以内の者で、審査請求の諮問先とは別です。
根拠・参照資料: 通関業法第40条の2、関税法第91条、関税法施行令第82条、通関業法第39条
関連キーワード: 審査請求・審議会等への諮問・関税等不服審査会・審査委員
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