通関士試験 通関士の資格と確認・処分・罰則 練習問題 第13問: 通関士に対する懲戒処分に関する次の記述のうち、通関業法及び通関業法基本通達に照らし、正しいものはどれか。
通関士に対する懲戒処分に関する次の記述のうち、通関業法及び通関業法基本通達に照らし、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 財務大臣は、通関士に懲戒処分をするときは、理由を付記した書面により本人に通知しなければならない。
正しいのは「理由を付記した書面により本人に通知しなければならない」です。通関業法第37条第2項は、財務大臣は第35条第1項の懲戒処分をするときは、その理由を付記した書面により、処分を受ける者に通知しなければならないとしています。
「その期間中、その他の通関業務の従業者としてなら…従事することができる」は誤りで、懲戒による従事の停止・禁止は、通関士としての従事だけでなく、その他の通関業務の従業者としての従事にも及びます(通関業法基本通達35-1⑴)。「通関業者を経由せず」も誤りで、処分通知書は通関業者を経由して通関士に通知します(35-3)。
「通関業者が…公告しなければならない」も誤りで、公告するのは財務大臣です(第35条第2項で準用する第34条第2項)。公告は税関のホームページに掲載して行います(35-4)。
「改めて通関士の確認を受けてから」も誤りで、停止の処分なら停止期間の経過後すぐに通関士として従事でき、改めて確認が要るのは、資格を失う禁止の処分の場合です(35-1⑵)。懲戒で停止された間は従業者としても働けず、停止が明ければ確認なしで戻れますが、禁止なら確認からやり直しです。
根拠・参照資料: 通関業法第35条、通関業法第37条第2項、通関業法第34条第2項
関連キーワード: 懲戒処分・理由の付記・従事の停止・通関業法基本通達35-1
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