通関士試験 通関士の資格と確認・処分・罰則 練習問題 第12問: 通関業者に対する監督処分に関する次の記述ア〜オのうち、通関業法及び通関業法基本通達に照らし、正しいものの組合せはどれか。 ア 通関業者の役員その他通関業務に従
通関業者に対する監督処分に関する次の記述ア〜オのうち、通関業法及び通関業法基本通達に照らし、正しいものの組合せはどれか。 ア 通関業者の役員その他通関業務に従事する者に通関業者の信用を害するような行為があった場合に、財務大臣がその通関業者に監督処分をすることができるのは、その通関業者の責めに帰すべき理由があるときである。 イ 通関士が名義貸しの禁止に違反した場合は、通関業者の責めに帰すべき理由がなくても、財務大臣はその通関業者に監督処分をすることができる。 ウ 財務大臣は、監督処分として通関業の許可を取り消すときは、違反行為のあった営業所に係る部分に限って取り消すことができる。 エ 通関業者に対する監督処分の公告は、官報に掲載する方法により行うこととされている。 オ 財務大臣は、通関業者に対し監督処分をしたときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 5. ア・オ
正しいのはア・オです。ア:通関業法第34条第1項第2号は、通関業者の役員その他通関業務に従事する者に法令違反の行為や通関業者の信用を害するような行為があった場合において、その通関業者の責めに帰すべき理由があるときを監督処分(通関業者に対する業務の停止・許可の取消し)の事由としています。
正しい記述です。イ:通関業法基本通達34-1⑵なお書きは、通関士などが名義貸しの禁止(第33条)に違反した場合は同項第2号を適用するとしており、通関業者の責めに帰すべき理由(選任・監督上の故意・過失。証明は処分者の税関が行う。34-1⑶)が要るので、誤りです。
ウ:34-3⑴は、取消し処分は通関業者そのものを対象とするとしています。違反行為のあった営業所の通関業務に限ってできるのは停止の処分です(34-3⑵)。
誤りです。エ:34-5は、公告は税関のホームページに掲載する方法で行うとしているので、誤りです。
オ:第34条第2項は、財務大臣は監督処分をしたときは遅滞なくその旨を公告しなければならないとしています。正しい記述です。
業務に関して行われた従業者の違反は通関業者自身の違反(第34条第1項第1号・34-1⑴)ですが、専ら自己や第三者のための違反や名義貸しなどで処分するには責めに帰すべき理由が要り(同項第2号)、取消しは通関業者全体に、停止は営業所に限っても行えます。
根拠・参照資料: 通関業法第34条第1項、通関業法第34条第2項
関連キーワード: 監督処分・責めに帰すべき理由・名義貸しの禁止・公告
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