通関士試験 通関士の資格と確認・処分・罰則 練習問題 第11問: 通関士の名義貸しの禁止に関する次の記述のうち、通関業法及び通関業法基本通達に照らし、正しいものはどれか。
通関士の名義貸しの禁止に関する次の記述のうち、通関業法及び通関業法基本通達に照らし、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 通関業務に従事しないこととなり通関士でなくなった者も、異動の届出がなければ名義貸しの禁止の対象となる。
正しいのは「通関士でなくなった者も、異動の届出がなければ名義貸しの禁止の対象となる」です。通関業法第33条は、通関士(第32条第1号の通関業務に従事しないこととなったときに当たり、第22条第2項の異動の届出がない者を含む)は、その名義を他人に通関業務のため使用させてはならないとしています。
通関業法基本通達33-1⑵も、こうした者が通関書類に通関士としての自己の記名をさせる場合を名義貸しに挙げます。「対価を受けていなければ当たらない」は誤りで、33-1⑴は、自ら審査を行うことなく他人に自己の記名をさせる場合を名義貸しとしており、対価の有無を問いません。
「1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金」も誤りで、通関士の名義貸しは30万円以下の罰金です(第44条第2号)。「通関業者にも罰金刑が科される」も誤りで、行為者のほか法人や人も罰する両罰規定(第45条)が挙げるのは第41条第1項(第3号を除く)・第42条第1号・第43条・第44条第1号と第3号で、通関士の名義貸し(第44条第2号)は入っていません。
「懲戒処分の対象とはならない」も誤りで、通関士が通関業法の規定に違反したときは懲戒処分の対象になります(第35条第1項)。通関士の名義貸しは30万円以下の罰金で、両罰規定の対象ではありません(通関業法第44条第2号・第45条)。
根拠・参照資料: 通関業法第33条、通関業法第44条第2号、通関業法第45条、通関業法第35条第1項
関連キーワード: 名義貸しの禁止・異動の届出・両罰規定・懲戒処分
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