通関士試験 通関士の資格と確認・処分・罰則 練習問題 第9問: 通関士でなくなること(通関士の資格の喪失)に関する次の記述のうち、通関業法及び通関業法基本通達に照らし、正しいものはどれか。
通関士でなくなること(通関士の資格の喪失)に関する次の記述のうち、通関業法及び通関業法基本通達に照らし、正しいものはどれか。
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先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 通関士でなくなった者も、懲戒処分で従事を禁止された場合を除き、その他の通関業務の従業者としてなら、通関業務に従事することができる。
正しいのは「懲戒処分で従事を禁止された場合を除き、その他の通関業務の従業者としてなら、通関業務に従事することができる」です。通関業法基本通達32-1⑴は、第32条の「通関士でなくなる」とは通関士として通関業務に従事する資格を失うことで、懲戒処分(第35条第1項)で従事を停止・禁止された場合とは異なり、その他の通関業務の従業者として従事することは差し支えないとしています。
禁止処分を受けた通関士は第32条第2号(第6条第8号)で通関士でなくなり、禁止は従業者としての従事にも及ぶので除かれます(35-1⑴⑵)。「以前に受けた確認により」は誤りで、確認は通関業者が自らの通関業務に従事させる者について受けるもの(第31条第1項)なので、欠格事由に当たらなければ改めて確認を受けます(32-1⑷)。
「疾病その他やむを得ない理由」も誤りで、その職にある限り第32条第1号には当たりません(32-1⑵)。「合格の事実を偽って確認を受けた者」は当初から通関士となる資格がないので、第32条第4号には当たりません(32-1⑷なお書き)。
「転出…通関士でなくなることはない」も誤りで、通関業務以外の業務への転出(引き続き通関業を兼ねる場合を除く)は第32条第1号に当たります(32-1⑵ロ)。通関士でなくなっても、合格の決定が取り消された場合を除き合格の資格は残り、懲戒で禁止された場合を除き従業者として働けます(32-1⑴⑷)。
根拠・参照資料: 通関業法第32条、通関業法第35条第1項、通関業法第6条第8号、通関業法第31条第1項
関連キーワード: 通関士の資格の喪失・その他の通関業務の従業者・通関士試験の合格の資格・通関業法基本通達32-1
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