通関士試験 通関士の資格と確認・処分・罰則 練習問題 第7問: 通関業者と通関士に対する財務大臣の処分等に関する次の記述ア〜オのうち、通関業法の規定に照らし、正しいものの組合せはどれか。 ア 財務大臣は、通関業の適正な遂行
通関業者と通関士に対する財務大臣の処分等に関する次の記述ア〜オのうち、通関業法の規定に照らし、正しいものの組合せはどれか。 ア 財務大臣は、通関業の適正な遂行のために必要があると認めるときは、その必要の限度において、通関業者に対し、業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 イ 財務大臣は、通関士に対して懲戒処分をしようとするときは、審査委員の意見を聴かなければならない。 ウ 通関士に対する懲戒処分は、戒告、2年以内の期間を定めた通関業務の従事の停止、又は2年間の通関業務の従事の禁止である。 エ 財務大臣は、通関業者に対し、1年以内の期間を定めて通関業務の全部又は一部の停止を命ずる処分をしようとするときは、審査委員の意見を聴かなければならない。 オ 何人も、通関士に懲戒処分に当たる事実があると認めたときは、財務大臣に対し、その事実を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. ア・エ・オ
正しいのはア・エ・オです。ア:通関業法第33条の2は、財務大臣が、通関業の適正な遂行のために必要があると認めるときは、その必要の限度で通関業者に業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができると定めています。
正しい記述です。イ:通関士の懲戒処分をしようとするときに意見を聴くのは、その通関士が従事する通関業者です(第37条第1項)。
審査委員の意見を聴くのは通関業者に対する監督処分のときなので、誤りです。ウ:懲戒処分は、戒告、1年以内の期間を定めた従事の停止、2年間の従事の禁止です(第35条第1項)。
停止を2年以内とする点が誤りです。エ:通関業者に対する監督処分は、1年以内の期間を定めた通関業務の全部若しくは一部の停止か許可の取消しで(第34条第1項)、その処分をしようとするときは審査委員の意見を聴かなければなりません(第37条第1項)。
正しい記述です。オ:何人も、通関業者や通関士に監督処分・懲戒処分に当たる事実があると認めたときは、財務大臣に申し出て適当な措置を求めることができます(第36条)。
正しい記述です。どちらの処分も理由を付記した書面で通知します(第37条第2項)。
意見を聴く相手は、通関業者への監督処分なら審査委員、通関士への懲戒処分ならその通関士が従事する通関業者です。
根拠・参照資料: 通関業法第33条の2、通関業法第34条第1項、通関業法第35条第1項、通関業法第36条、通関業法第37条
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