通関士試験 通関士の資格と確認・処分・罰則 練習問題 第6問: 通関業者A社の確認を受けてA社の通関業務に従事している通関士Bがいる。次の記述のうち、Bが通関士でなくなる場合として、通関業法の規定に照らし誤っているものはどれ
通関業者A社の確認を受けてA社の通関業務に従事している通関士Bがいる。次の記述のうち、Bが通関士でなくなる場合として、通関業法の規定に照らし誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 5. 上の四つの記述のうちに、誤っているものはない
正解は「上の四つの記述のうちに、誤っているものはない」です。通関業法第32条は、通関士が通関士でなくなる場合として4つを定めています。
第1号は、確認を受けた通関業者の通関業務に従事しないこととなったときで、A社を退職すればこれに当たります。第2号は、第6条第1号から第9号までのいずれかに当たるに至ったときです。
無許可輸入の罪(関税法第111条)は第6条第4号イに掲げる規定に当たり、その違反行為をして関税法により通告処分を受けた者は、通告の旨を履行した日から3年を経過するまで第6条第4号に当たります。通告の旨を履行して済ませたとしても、通関士でなくなります。
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者(第6条第2号)も同じく第2号に当たります。第3号は、第29条第1項により通関士試験の合格の決定が取り消されたときです。
第4号は、偽りその他不正の手段により確認を受けたことが判明したときです。4つの記述はどれも各号に当たるので、誤っているものはありません。
通関士でなくなるのは、確認を受けた通関業者の通関業務に従事しなくなったとき・欠格事由(第6条第1号〜第9号。通関業の許可を受けられない事由)に当たるに至ったとき・合格の決定の取消し・不正な確認の判明の4つです。
根拠・参照資料: 通関業法第32条、通関業法第6条第2号・第4号、関税法第111条
関連キーワード: 通関士の資格の喪失・退職・通告処分・合格の取消し・不正の確認
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