通関士試験 通関士の資格と確認・処分・罰則 練習問題 第5問: 通関士となることができない者に関する次の記述のうち、通関業法の規定に照らし、正しいものはどれか。
通関士となることができない者に関する次の記述のうち、通関業法の規定に照らし、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 関税を不正に免れる罪に当たる違反行為をした者は、刑に処せられていなくても、違反行為の日から2年を経過しないと通関士となれない。
正しいのは「関税を不正に免れる罪に当たる違反行為をした者は、刑に処せられていなくても、違反行為の日から2年を経過しないと通関士となれない」です。通関業法第31条第2項第2号は、関税法第108条の4から第112条まで(関税を不正に免れる罪、許可を受けずに輸出入する罪など)に当たる違反行為をした者を、違反行為があった日から2年を経過するまで通関士となれない者としています。
刑に処せられたか、通告処分(税関長が罰金に相当する金額などを納付すべき旨を書面で通告する処分。関税法第146条第1項)を受けたかは問いません。無許可輸出入で通告処分を受けた者は、これとは別に第6条第4号により、通告の旨を履行した日から3年を経過するまで通関士となれません(第31条第2項第1号)。
履行の日から2年とする記述は誤りです。拘禁刑以上の刑に処せられた者も、執行を終わった日などから3年で、2年ではありません(第6条第3号)。
通関業務の停止の処分で通関士となれないのは、処分を受けた者と、処分の基因となった違反行為をした者です(第31条第2項第3号イ)。違反をしていない従業者まで含める記述は誤りです。
公務員の懲戒免職は、処分の日から2年で、3年ではありません(第6条第9号)。関税法第108条の4〜第112条の罪(関税を不正に免れる罪・無許可輸出入の罪など)に当たる違反行為をした者は、刑や通告処分の有無を問わず、違反行為の日から2年を経過するまで通関士になれません。
根拠・参照資料: 通関業法第31条第2項、通関業法第6条第3号・第4号・第9号、関税法第110条第1項、関税法第111条、関税法第146条第1項
関連キーワード: 通関士の欠格・関税法違反・違反行為から2年・業務停止の処分
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