通関士試験 通関士の資格と確認・処分・罰則 練習問題 第4問: 通関業法第31条第1項に規定する通関士の確認に関する次の記述のうち、通関業法及び通関業法施行令の規定に照らし、正しいものはどれか。
通関業法第31条第1項に規定する通関士の確認に関する次の記述のうち、通関業法及び通関業法施行令の規定に照らし、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 確認の届出事項には、その者の氏名、営業所の名称、合格の年度と合格証書の番号が含まれる。
正しいのは「確認の届出事項には、その者の氏名、営業所の名称、合格の年度と合格証書の番号が含まれる」です。通関業法第31条第1項は、通関業者が合格者を通関士という名称を用いて通関業務に従事させようとするときは、その者の氏名、通関業務に従事させようとする営業所の名称その他政令で定める事項を財務大臣に届け出て確認を受けなければならないと定め、通関業法施行令第13条第1項が合格の年度と合格証書の番号を政令で定める事項としています。
「税関長に委任されていない」は誤りで、確認の権限は施行令第14条第1項第2号により、通関業者が通関業務を行う営業所の所在地を管轄する税関長などに委任されています。届け出て確認を受けるのは通関業者で、合格者本人ではありません。
確認は従事させようとするときに受けるもので、従事させた後にする従業者の異動の届出(同法第22条第2項)とは別の手続です。確認の前に通関士の名称を用いて従事させることもできません(同法第2条第4号・第40条第2項)。
届出に関する書面には、その者が第31条第2項第1号・第2号(通関士となれない者)に該当しないことを証する書面を添付しなければならないので(施行令第13条第2項)、添付を要しないとする記述は誤りです。確認は、通関業者が通関士として従事させる前に、氏名・営業所の名称・合格の年度と合格証書の番号を財務大臣に届け出て受けるものです。
根拠・参照資料: 通関業法第31条第1項、通関業法施行令第13条、通関業法施行令第14条第1項第2号、通関業法第22条第2項、通関業法第2条第4号、通関業法第40条第2項
関連キーワード: 財務大臣の確認・通関士の確認・届出事項・合格証書
模試 (61問)
3科目を本試験と同じ問題数で解き、科目ごとの6割を確かめる
通関業法・関税法等・通関実務の3科目を、本試験と同じ61問・250分で解きます。科目ごとに60%の目安で判定し、苦手な分野を見つけられます。Premium (月980円)Premium (ご利用中)時間制限つきの実力チェック