通関士試験 通関業者と通関士の義務 練習問題 第17問: 関税法に規定する、認定通関業者について相続、合併などがあった場合の認定に基づく地位の承継に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
関税法に規定する、認定通関業者について相続、合併などがあった場合の認定に基づく地位の承継に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 相続により認定通関業者の地位を承継した者は、被相続人の死亡後60日以内に、その認定をした税関長に承継の承認を申請することができる。
「被相続人の死亡後60日以内に、その認定をした税関長に承継の承認を申請することができる」が正しい記述です(関税法第79条の6、第48条の2第2項、関税法施行令第69条の4)。第79条の6は保税蔵置場の許可の承継の規定(第48条の2)を認定通関業者に準用し、施行令第69条の4が「税関長」を「当該認定をした税関長」と読み替えるなどの技術的読替え(準用のための語の置き換え)を定めます。
60日は第48条の2第2項の期間です。「相続人全員で…申請しなければならない」は誤りで、全員の同意で承継すべき相続人を選んだときはその者が地位を承継し(同条第1項)、承継人として申請します。
「合併の効力が生じた後に」は誤りで、合併・分割や業務の譲渡では、あらかじめ税関長の承認を受けたときに承継できます(同条第4項)。「裁量により承継の承認をすることができる」は誤りで、読替え後は、承継人が認定の基準(第79条第3項各号)のいずれかに適合しない場合は「承認をしないものとする」とされます。
「承継の対象とならず」は誤りで、通関業務その他の輸出入に関する業務の譲渡も対象です。認定通関業者の地位は、相続では死亡後60日以内の申請により、合併・分割・業務の譲渡ではあらかじめ、その認定をした税関長の承認を受けて承継し、承継人が認定の基準に適合しなければ承認されません。
根拠・参照資料: 関税法第79条の6、関税法第48条の2、関税法施行令第69条の4
関連キーワード: 認定通関業者・地位の承継・60日以内・税関長の承認・技術的読替え
模試 (61問)
3科目を本試験と同じ問題数で解き、科目ごとの6割を確かめる
通関業法・関税法等・通関実務の3科目を、本試験と同じ61問・250分で解きます。科目ごとに60%の目安で判定し、苦手な分野を見つけられます。Premium (月980円)Premium (ご利用中)時間制限つきの実力チェック