通関士試験 通関業者と通関士の義務 練習問題 第15問: 関税法に規定する、認定通関業者の業務の改善と認定の取消しに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
関税法に規定する、認定通関業者の業務の改善と認定の取消しに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 認定通関業者が税関長の改善措置の求めに応じなかったときは、税関長はその認定を取り消すことができる。
「改善措置の求めに応じなかったときは、税関長はその認定を取り消すことができる」が正しい記述です(関税法第79条の5第1項第2号)。第79条の2は、認定通関業者(法令遵守の体制が整っているとして税関長の認定を受けた通関業者)が関税法に従って業務を行わなかったことその他の事由により必要があると認めるとき、税関長が、法令遵守の規則やそれに定めた業務の遂行の改善に必要な措置を講ずること、又は規則を新たに定めることを求めることができるとし、第79条の5第1項第2号は、この求めに応じなかったときに認定を取り消すことが「できる」としています。
「税関長が定めて…交付する」は誤りで、規則は通関業者が自ら定めるもので、定めていることが認定の基準です(第79条第3項第3号)。「審査委員の意見を聴かなければならない」は誤りで、この手続は通関業法の許可の取消しなどのもので(通関業法第11条第2項・第39条)、関税法の改善措置の求めにはありません。
「規則を新たに定めることを求めることはできない」は誤りで、新たに定めることも求められます。「直ちにその旨を公告」は誤りで、公告が定められているのは、認定をしたとき・認定が失効したとき・承継の承認をしたときで(第79条第4項、第79条の4第2項、第79条の6で準用する第48条の2第6項)、改善措置の求めに公告の定めはありません。
税関長は認定通関業者に規則などの改善や規則の新設を「求める」ことができ(命令ではない)、求めに応じなければ認定を取り消すことができます。
根拠・参照資料: 関税法第79条の2、関税法第79条の5第1項第2号
関連キーワード: 認定通関業者・規則等に関する改善措置・認定の取消し・税関長
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