通関士試験 通関業者と通関士の義務 練習問題 第14問: 関税法に規定する、通関業者を認定通関業者として認定する基準と手続に関する次の記述ア〜オのうち、正しいものの組合せはどれか。 ア 認定の申請書は財務大臣に提出し、
関税法に規定する、通関業者を認定通関業者として認定する基準と手続に関する次の記述ア〜オのうち、正しいものの組合せはどれか。 ア 認定の申請書は財務大臣に提出し、財務大臣が、申請が基準に適合すると認めるときに認定をする。 イ 税関長は、認定の申請が基準に適合すると認めるときであっても、その裁量により認定をしないことができる。 ウ 役員や従業者が法令を遵守するための事項を定めた規則は、認定を受けた後に定めれば足り、認定の申請の時点で定めている必要はない。 エ 認定を取り消された日から3年を経過していない者は、認定を受けることができない。 オ 通関手続を電子情報処理組織を使用して行うことその他の業務を、財務省令で定める基準に従って遂行する能力を有していることは、認定の基準の一つである。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. エ・オ
正しいものはエ・オです(関税法第79条第3項)。第79条第3項は、税関長は認定の申請が同項各号の基準に適合すると認めるときは認定をするものとすると定め、基準として、第1号で認定を取り消された日から3年を経過していない者などに当たらないこと、第2号で通関手続を電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことその他の業務を財務省令で定める基準に従って遂行する能力を有していること、第3号で役員や従業者などが法令を遵守するための事項を規定した規則を定めていることを挙げています。
エは第1号イのとおりで正しく、オは第2号のとおりで正しい記述です。アは誤りで、申請書は税関長に提出し(第79条第2項)、認定をするのも税関長です(同条第1項・第3項)。
イは誤りで、基準に適合すると認めるときは「その認定をするものとする」とされており、裁量で認定をしないことはできません。ウは誤りで、規則を定めていることは認定の基準そのものであり、申請書にはその規則を添付しなければなりません(関税法施行令第69条第2項)。
認定の主体は税関長、通関業の許可の主体は財務大臣と分けて押さえましょう。
根拠・参照資料: 関税法第79条第2項、関税法第79条第3項、関税法施行令第69条第2項
関連キーワード: 認定通関業者・認定の基準・税関長・電子情報処理組織・法令遵守規則
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