通関士試験 通関業者と通関士の義務 練習問題 第13問: 通関業者が他人の依頼に応じてした納税の申告について、税関長が関税の額を増加させる更正をすべき場合に行う意見の聴取の方法に関する通関業法基本通達の取扱いとして、次
通関業者が他人の依頼に応じてした納税の申告について、税関長が関税の額を増加させる更正をすべき場合に行う意見の聴取の方法に関する通関業法基本通達の取扱いとして、次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 通関士が置かれている場合の意見の聴取は、原則として、その通関士から行うものとされている。
「通関士が置かれている場合の意見の聴取は、原則として、その通関士から行う」が正しい記述です(通関業法第15条、通関業法基本通達15-1)。第15条は、通関業者が他人の依頼に応じてした納税の申告について、関税率表の適用上の所属や課税価格の相違など法令の解釈の相違によって関税の額を増やす更正(増額更正。税関長が申告の税額を直す処分)をすべき場合に、税関長がその通関業者に意見を述べる機会を与えなければならないとしています。
「税関に出向いて、口頭で述べる方法」は誤りで、意見の陳述は文書と口頭のいずれでも差し支えありません。「依頼した輸入者から行い」は誤りで、第15条が意見を述べる機会を与える相手は通関業者です。
「書面を作成し、通関業者に交付する」は誤りで、聴取したときは、日付、相手方の氏名その他特記すべき事項を輸入(納税)申告書等の原本の裏面に記載して認印しておきます。「代表者からに限って行い」は誤りで、通関士がいない場合は営業所の責任者又はこれに準ずる者から聴取します。
増額更正の意見の聴取は、通関士がいれば原則として通関士から、いなければ営業所の責任者又はこれに準ずる者から行い、陳述は文書でも口頭でもかまいません。
根拠・参照資料: 通関業法第15条
関連キーワード: 更正に関する意見の聴取・増額更正・意見の陳述・通関士
模試 (61問)
3科目を本試験と同じ問題数で解き、科目ごとの6割を確かめる
通関業法・関税法等・通関実務の3科目を、本試験と同じ61問・250分で解きます。科目ごとに60%の目安で判定し、苦手な分野を見つけられます。Premium (月980円)Premium (ご利用中)時間制限つきの実力チェック