通関士試験 通関業者と通関士の義務 練習問題 第12問: 通関業者が通関士に通関書類の審査と記名をさせる義務に関する通関業法と通関業法基本通達の取扱いについて、次の記述のうち、正しいものはどれか。
通関業者が通関士に通関書類の審査と記名をさせる義務に関する通関業法と通関業法基本通達の取扱いについて、次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 通関士の疾病などで審査と記名をさせることができなくなったときは、直ちにその旨を書面で通関業監督官に届け出るよう指導するものとされている。
「通関士の疾病などで…直ちにその旨を書面で通関業監督官に届け出るよう指導する」が正しい記述です(通関業法第14条、通関業法基本通達14-2)。第14条は、他人の依頼に応じて税関官署に提出する通関書類のうち政令で定めるもの(輸出入の申告書、不服申立書、特例申告書など。通関業法施行令第6条)で、通関士が通関業務に従事している営業所のものについて、通関士に内容を審査させ、かつ記名させることを通関業者に義務づけています。
「通関業者が自ら輸入者として提出する申告書も含まれる」は誤りで、対象は他人の依頼に応じて提出する書類です。「申告の控えに署名すること」は誤りで、電子情報処理組織(NACCS。税関手続のオンラインの仕組み)による申告等では、記名は「通関士識別符号を使用させて申告等の入力」と読み替えます(同通達14-2)。
「通関業者の任意」は誤りで、通関士を置く必要のない営業所にあえて通関士を置いた場合も審査と記名の義務を負います(同通達14-1)。「内容の審査は通関士以外の従業者が行ってもよい」は誤りで、審査と記名の両方を通関士にさせる必要があります。
通関士のいる営業所では、他人の依頼による政令で定める通関書類の審査と記名を必ず通関士にさせ、させられなくなったときは直ちに書面で通関業監督官に届け出るよう指導されます。
根拠・参照資料: 通関業法第14条
関連キーワード: 通関士の審査・記名・通関業監督官・通関士識別符号
模試 (61問)
3科目を本試験と同じ問題数で解き、科目ごとの6割を確かめる
通関業法・関税法等・通関実務の3科目を、本試験と同じ61問・250分で解きます。科目ごとに60%の目安で判定し、苦手な分野を見つけられます。Premium (月980円)Premium (ご利用中)時間制限つきの実力チェック