通関士試験 通関業者と通関士の義務 練習問題 第11問: 通関業者は、通関業務を行う営業所ごとに通関士を置かなければならないが、その営業所で取り扱う通関業務に係る貨物が一定の種類の貨物のみに限られている場合は、この限り
通関業者は、通関業務を行う営業所ごとに通関士を置かなければならないが、その営業所で取り扱う通関業務に係る貨物が一定の種類の貨物のみに限られている場合は、この限りでないとされている。この「一定の種類の貨物のみに限られている場合」に関する通関業法基本通達の取扱いとして、次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. コンテナーとその修理用部分品の通関手続のみを行う場合は、これに当たる例として示されている。
「コンテナーとその修理用部分品の通関手続のみを行う場合は、これに当たる例として示されている」が正しい記述です(通関業法第13条ただし書、通関業法基本通達13-1)。第13条は営業所ごとに通関士を置く義務を定め、ただし書で、取扱貨物が許可の条件(第3条第2項。営業所の新設の許可にも準用)により一定の種類に限られている場合を除いています。
基本通達13-1は、これを、貨物が一定種類に限られ、かつ通関業務の内容が簡易かつ定型化されている場合とし、限定された手続のみを反復継続的に行い、貨物全般の通関に関する広い知識の有無にかかわらず適正な手続の完了が期待できるものとして、コンテナーとその修理用部分品の通関手続のみ、船(機)用品の積込申告のみを行う場合を例に挙げます。「取扱件数が一定の件数以下」は誤りで、通達の例は件数ではなく手続の種類で示されています。
「特定の一の依頼者」も誤りで、依頼者の数は基準になっていません。「広い知識を有していることが必要」は誤りで、通達は広い知識の有無にかかわらず適正な完了が期待できることを求めています。
「税関に届け出ることにより」は誤りで、限定は許可に付される条件によります。「一定の種類の貨物のみに限られている場合」とは、許可の条件で貨物の種類が限られ、かつ通関業務の内容が簡易で定型化されている場合をいい、件数や依頼者の数では決まりません。
根拠・参照資料: 通関業法第13条、通関業法第3条第2項
関連キーワード: 通関士の設置・一定の種類の貨物・簡易かつ定型化・許可の条件
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