通関士試験 通関業者と通関士の義務 練習問題 第8問: 通関業者がする、通関士その他の通関業務の従業者の氏名と異動の届出に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
通関業者がする、通関士その他の通関業務の従業者の氏名と異動の届出に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 届出は、役員・営業所の責任者・通関士・その他の従業者に区分し、新たに置いたときやこれらの者でなくなったときなど、そのつどしなければならない。
届出を区分し、新たに置いたときやこれらの者でなくなったときなど「そのつどしなければならない」とする記述が正しいものです(通関業法施行令第9条第1項)。通関業法第22条第2項は、通関業者は通関士その他の通関業務の従業者(法人の場合は通関業務を担当する役員を含む)の氏名とその異動を財務大臣に届け出なければならないとしています。
施行令第9条第1項は、役員・営業所の責任者・通関士・その他の通関業務の従業者に区分し、役員以外は営業所ごとに、新たに置かれた場合、これらの者でなくなった場合、区分の間に異動があった場合に、そのつど届出書を出すとしています。「毎年一回提出する定期報告書に記載して届け出る」は誤りで、定期報告書(第22条第3項。毎年一回出す業務の報告書)とは別に、異動のつど届け出ます。
「通関業務を担当しない役員についても」は誤りで、第22条第2項が法人について含めるのは、通関業務を担当する役員です。役員についても「各営業所ごとに区分して」とする記述は誤りで、施行令第9条第1項が各営業所ごとに届け出るとしているのは役員以外の者です。
「でなくなったときの届出書にも…履歴書」も誤りで、施行令第9条第2項が履歴書その他参考となる書面の添付を求めるのは、新たに置かれた場合の届出書だけです。従業者の届出は定期報告とは別に区分ごと・異動のつど出し、履歴書を付けるのは新たに置かれた場合だけと押さえましょう。
根拠・参照資料: 通関業法第22条第2項、通関業法施行令第9条
関連キーワード: 従業者の届出・異動・通関業務を担当する役員・履歴書
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