通関士試験 通関業者と通関士の義務 練習問題 第7問: 通関業者が設ける帳簿と保存する書類に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
通関業者が設ける帳簿と保存する書類に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 通関業務に関し依頼者から依頼を受けたことを証する書類は、その作成の日後三年間保存しなければならない。
「依頼者から依頼を受けたことを証する書類は、その作成の日後三年間保存しなければならない」が正しい記述です(通関業法施行令第8条第2項第2号・第3項)。通関業法第22条第1項は、通関業者は通関業務(関連業務を含む)に関して帳簿を設けて収入に関する事項を記載し、通関業務に関する書類を一定期間保存しなければならないとし、施行令第8条がその中身を定めています。
保存する書類は、税関官署や財務大臣に提出した申告書などの写し、依頼者から依頼を受けたことを証する書類、料金の受領を証する書類の写しの三つで(同条第2項)、帳簿と書類はそれぞれ閉鎖の日又は作成の日後三年間保存します(同条第3項)。「帳簿は…七年間」は誤りで、帳簿も三年間です。
「関連業務について受ける料金は記載しなくてよい」は誤りで、施行令第8条第1項は関連業務を含めて受ける料金を記載するとしています。「請求書の控えも含まれる」は誤りで、三つ目の書類は料金の受領を証する書類の写し(領収の控え)で、請求書の控えは挙げられていません。
「帳簿に記載したうえで…追記しなければならない」も誤りで、施行令第8条第4項は、一件ごとの明細の記載を、保管する申告書などの写しへの追記によってすることが「できる」としており、どちらか一方で足ります。帳簿と三つの書類はどれも三年間保存し、一件ごとの明細は申告書などの写しへの追記で帳簿の記載に代えられると押さえましょう。
根拠・参照資料: 通関業法第22条第1項、通関業法施行令第8条
関連キーワード: 帳簿・書類の保存・三年間・関連業務
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