通関士試験 通関業者と通関士の義務 練習問題 第6問: 通関業者が行う料金の掲示に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
通関業者が行う料金の掲示に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 通関業者は、通関業務(関連業務を含む。)の料金の額を、営業所において依頼者の見やすいように掲示しなければならない。
「通関業務(関連業務を含む。)の料金の額を、営業所において依頼者の見やすいように掲示しなければならない」が正しい記述です。通関業法第18条は、通関業者は通関業務(第7条に規定する関連業務を含む)の料金の額を営業所において依頼者の見やすいように掲示しなければならないとしています。
「あらかじめ財務大臣に届け出なければならない」は誤りで、通関業法にも施行令・施行規則にも、料金の額を届け出る義務は定められていません。「税関が定めた様式の掲示用紙」も誤りで、通関業法基本通達18-2は、掲示の様式と掲示場所は社会通念上妥当と考えられる方法により各通関業者が自由に定めてよいとしています(インターネットで閲覧できる方法で掲示するときは、そのアドレスを営業所に掲示する)。
「書面を…交付している通関業者は…掲示を省略できる」は誤りで、第18条に書面の交付で掲示に代える例外はありません。「割増・割引…まで記載する必要はない」も誤りで、基本通達18-1は、割増・割引が生じる場合はその適用がある旨を、料金に含まれない実費を別途請求する場合はその旨を記載したものでなければならないとしています。
料金の額は関連業務の分も含めて営業所で依頼者に見えるように掲示する義務で、届出や書面の交付で代えるしくみはないと押さえましょう。
根拠・参照資料: 通関業法第18条
関連キーワード: 料金の掲示・関連業務・通関業法基本通達18-1・依頼者の見やすいように
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