通関士試験 通関業者と通関士の義務 練習問題 第5問: 通関業法に規定する通関業者と通関士の義務に関する次の記述ア〜オのうち、正しいものの組合せはどれか。 ア 通関業者は、財務大臣の承認を受けた場合に限り、その名義を
通関業法に規定する通関業者と通関士の義務に関する次の記述ア〜オのうち、正しいものの組合せはどれか。 ア 通関業者は、財務大臣の承認を受けた場合に限り、その名義を他人に通関業のため使用させることができる。 イ 秘密を守る義務に違反して、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らした者は、三十万円以下の罰金に処せられる。 ウ 秘密を守る義務は、通関業者(法人である場合はその役員)と通関士のほか、その他の通関業務の従業者にも課されている。 エ 信用失墜行為の禁止の対象は、通関業者(法人である場合はその役員)と通関士であり、その他の通関業務の従業者は条文の対象に挙げられていない。 オ 依頼者の許諾がある場合は秘密を漏らす「正当な理由」に当たるが、法令に規定する証人として裁判所で陳述する場合は、これに当たらない。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 5. ウ・エ
正しいものはウ・エです。ウについて、通関業法第19条は、通関業者(法人である場合はその役員)と通関士その他の通関業務の従業者に、正当な理由なく通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用することを禁じ、これらの者でなくなった後も同様としています。
エについて、第20条の信用失墜行為(通関業者や通関士の信用・品位を害する行為)の禁止は、通関業者(法人である場合はその役員)と通関士を対象とし、その他の通関業務の従業者は挙げていません。アは誤りで、第17条は通関業者がその名義を他人に通関業のため使用させることを禁じており、財務大臣の承認による例外はありません(違反は30万円以下の罰金。第44条第1号)。
イは誤りで、秘密を漏らし、又は盗用した者は一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金です(第41条第1項第3号。告訴がなければ公訴を提起できない。同条第2項)。30万円以下の罰金は名義貸しの罰則です。
オは誤りで、通関業法基本通達19-1は「正当な理由がある場合」として、依頼者の許諾がある場合のほか、法令に規定する証人・鑑定人などとして裁判所で陳述する場合、その他法令に基づく求めに応じて陳述する場合を挙げています。秘密を守る義務は通関業務の従業者まで、信用失墜行為の禁止は通関業者(法人は役員)と通関士だけと、対象の違いを押さえましょう。
根拠・参照資料: 通関業法第17条、通関業法第19条、通関業法第20条、通関業法第41条
関連キーワード: 名義貸しの禁止・秘密を守る義務・信用失墜行為の禁止・正当な理由・罰則
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