通関士試験 通関業者と通関士の義務 練習問題 第4問: 通関業法に規定する検査の通知に関する次の記述ア〜オのうち、正しいものの組合せはどれか。 ア 税関長は、通関業者の行う輸入申告に関し、税関職員に輸入の許可の前の貨
通関業法に規定する検査の通知に関する次の記述ア〜オのうち、正しいものの組合せはどれか。 ア 税関長は、通関業者の行う輸入申告に関し、税関職員に輸入の許可の前の貨物の検査をさせるときは、通関業者又はその従業者の立会いを求めるため、その旨を通関業者に通知しなければならない。 イ 税関長は、外国貨物の保税運送の承認をする際に税関職員に貨物の検査をさせるときも、通関業法の規定により、立会いを求めるため、その旨を通関業者に通知しなければならない。 ウ 検査の通知は書面でしなければならず、口頭による通知は認められない。 エ 税関長は、通関業者が申請した、外国貨物を保税蔵置場に置くことの承認をする際に税関職員に貨物の検査をさせるときも、立会いを求めるため、その旨を通関業者に通知しなければならない。 オ 通関業法の規定による検査の通知の有無は、その検査に係る処分の効力に影響を及ぼすものと解してはならない。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 5. ア・エ・オ
正しいものはア・エ・オです。通関業法第16条は、税関長が通関業者の行う通関手続に関し、税関職員に関税法第67条の検査(輸出入の申告をした貨物の検査)その他政令で定める検査をさせるときは、通関業者又はその従業者の立会いを求めるため、その旨を通関業者に通知しなければならないとしています。
アは輸入申告に係る関税法第67条の検査なので正しい記述です。エの、外国貨物を保税蔵置場に置くことの承認の際の検査(関税法第43条の4第1項)は、保税工場・総合保税地域で準用する場合も含めて、通関業法施行令第7条が、積戻しの申告に係る検査(関税法第75条で準用する第67条)、保税展示場に入れる外国貨物の検査(関税法第62条の3第2項)とともに挙げており、正しい記述です。
オは通関業法第21条のとおりで、通知の有無は検査に係る処分の効力に影響しません。イは誤りで、保税運送の承認の際の検査(関税法第63条第2項)は政令の列挙にありません。
ウも誤りで、通関業法基本通達16-1は、通知は口頭でも書面でもよく、検査指定票の交付で代えることもできるとしています。通知の対象は第67条の検査と政令に挙げた検査(積戻しの申告、蔵入れ・移入・総保入の承認、保税展示場に入れる承認の際の検査)で、保税運送の承認の際の検査は対象外と区別しましょう。
根拠・参照資料: 通関業法第16条、通関業法第21条、通関業法施行令第7条
関連キーワード: 検査の通知・立会い・保税蔵置場・記名等の効力
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