通関士試験 通関業者と通関士の義務 練習問題 第3問: 次の文は、通関業法の更正に関する意見の聴取の規定の一部(一部を省略)である。( )に入る語句として正しいものはどれか。 「通関業者が他人の依頼に応じて税関官署に
次の文は、通関業法の更正に関する意見の聴取の規定の一部(一部を省略)である。( )に入る語句として正しいものはどれか。 「通関業者が他人の依頼に応じて税関官署に対してした納税の申告について、関税法の規定による更正をすべき場合において、当該更正が、当該申告に係る貨物の関税率表の適用上の所属又は課税価格の相違その他関税に関する法令の適用上の解釈の相違に基因して、納付すべき関税の額を増加するものであるときは、( )は、当該通関業者に対し、当該相違に関し意見を述べる機会を与えなければならない。」
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 税関長
「税関長」が入ります(通関業法第15条)。更正とは、申告された税額を税関長が調査に基づいて直す処分です(関税法第7条の16)。
依頼を受けた通関業者がした納税の申告について関税法第7条の16第1項又は第3項の更正をすべき場合に、その更正が関税率表の適用上の所属や課税価格の相違など法令の適用上の解釈の相違に基因して納付すべき関税の額を増加させるものであるときは、税関長が通関業者に意見を述べる機会を与えなければなりません。計算や転記の誤りなど客観的に明らかな誤りによる増額は除かれます(同条ただし書)。
「財務大臣」は通関業の許可や監督処分の主体ですが、この規定で機会を与えるのは更正をする税関長です。「通関業監督官」は税関で通関業者からの届出などを受ける官職(通関業法基本通達14-2)、「税関職員」は検査などに当たる職員で、どちらも条文が定める主体ではありません。
「審査委員」は、許可の取消しや通関業者に対する監督処分について意見を聴くため財務大臣が委嘱する委員で(通関業法第39条)、この規定とは関係がありません。なお、意見の聴取は通関士が置かれている場合には原則として通関士から行い(通関業法基本通達15-1)、機会を与えたかどうかは更正の効力に影響しません(通関業法第21条)。
意見を述べる機会を与えるのは更正をする税関長で、対象は解釈の相違による増額の更正に限られると押さえましょう。
根拠・参照資料: 通関業法第15条、通関業法第21条
関連キーワード: 更正に関する意見の聴取・増額更正・税関長・解釈の相違
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