通関士試験 通関業者と通関士の義務 練習問題 第2問: 通関業者が、通関士にその内容を審査させ、記名させなければならない通関書類に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
通関業者が、通関士にその内容を審査させ、記名させなければならない通関書類に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 関税の修正申告書と更正請求書は、通関士に審査させ、記名させなければならない書類に含まれる。
「関税の修正申告書と更正請求書は、通関士に審査させ、記名させなければならない書類に含まれる」が正しい記述です(通関業法第14条、通関業法施行令第6条第4号)。第14条は、他人の依頼に応じて税関官署に提出する通関書類のうち政令で定めるものを、通関士に審査させ、記名させなければならないとしています。
施行令第6条はその書類を、輸出入の申告などに係る申告書と申請書、不服申立書、特例申告書(関税法第7条の2第1項。輸入の許可の後に出す納税申告書)、修正申告書と更正請求書(申告した税額を増やす・減らすための書類)と定めています。「仕入書は…含まれる」は誤りで、仕入書は申告書に添付する書類であり、政令の列挙にありません。
「通関士が通関業務に従事していない営業所で作成した輸入申告書も」は誤りで、第14条の括弧書は、審査の義務を通関士が通関業務に従事している営業所の通関業務に係るものに限っています。「自社の輸入貨物について自ら作成し…」も誤りで、第14条の義務は他人の依頼に応じて提出する書類についてのものです。
正しい記述があるので「正しい記述はない」は当たりません。通関士の審査・記名が要るのは、他人の依頼による申告書・申請書・不服申立書・特例申告書・修正申告書・更正請求書で、添付する仕入書は含まれないと押さえましょう。
根拠・参照資料: 通関業法第14条、通関業法施行令第6条
関連キーワード: 通関士の審査・記名・修正申告書・更正請求書・特例申告書
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