通関士試験 通関業者と通関士の義務 練習問題 第1問: 通関業法に規定する通関士の設置に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
通関業法に規定する通関士の設置に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 取扱貨物が許可の条件で一定の種類に限られた営業所には、通関士を置かなくてよい。
「取扱貨物が許可の条件で一定の種類に限られた営業所には、通関士を置かなくてよい」が正しい記述です。通関業法第13条は、通関業者は通関業務を行う営業所ごとに通関士を置かなければならないとしたうえで、ただし書で、その営業所で取り扱う貨物が許可の条件(同法第3条第2項)により一定の種類の貨物のみに限られている場合を除いています。
通関業法基本通達13-1は、これを取扱貨物が一定種類に限られ、通関業務の内容が簡易かつ定型化されている場合をいうとしています。「主たる営業所に通関士を置けば」は誤りで、設置の義務は通関業者ごとではなく営業所ごとにかかります。
員数を「二人以上」とする記述と「税関長が指定する」とする記述も誤りです。通関業法施行令第5条は、貨物の数量と種類、審査を要する通関書類の数・種類・内容に応じて必要な員数を置くとしており、基本通達13-3は、その員数は通関業者自身が判断するもので、税関は必要な場合に増員などを助言するとしています。
「審査と記名をさせる義務はない」も誤りで、基本通達14-1は、設置の必要のない営業所に通関士を置いた場合でも審査と記名の義務を負うとしています。通関士は営業所ごとに置くのが原則で、置かなくてよいのは許可の条件で取扱貨物が一定の種類に限られた営業所だけと押さえましょう。
根拠・参照資料: 通関業法第13条、通関業法施行令第5条
関連キーワード: 通関士の設置・営業所ごと・一定の種類の貨物・通関士の員数
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