通関士試験 外為法・不服申立て・罰則ほか 練習問題 第18問: 関税法に規定する税関官署の開庁時間以外の時間における事務の執行の求めに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
関税法に規定する税関官署の開庁時間以外の時間における事務の執行の求めに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 5. 開庁時間以外の時間に事務の執行を求めようとする者は、事務の種類、時間及び事由を記載した書面を税関長に提出しなければならない。
書面の提出についての記述が正しいです。関税法施行令第87条第3項は、関税法第98条第1項の届出は、執行を求めようとする事務の種類、時間及び事由を記載した書面でしなければならないと定めています。
「税関長の許可」は誤りで、同法第98条第1項は、開庁時間以外の時間に政令で定める税関の事務(輸出入の許可、保税運送の承認、輸入の許可前における貨物の引取りの承認など。同令第87条第1項)の執行を求めようとする者は、あらかじめその旨を税関長に届け出なければならないと定めています。許可ではなく届出です。
「執行を受けた後、遅滞なく」は誤りで、届出は事務の執行を求める前に「あらかじめ」します。「支障の有無にかかわらず…執行しなければならない」は誤りで、税関長は、税関の事務の執行上支障がないと認めるときに、届出に係る事務を執行するものとされています(同条第2項)。
「手数料を税関に納付」は誤りで、同法第100条の手数料は、不開港への出入の許可、保税蔵置場などの許可、指定地外検査の許可を受ける者が納めるもので、開庁時間外の事務の執行の求めは含まれていません。開庁時間外の事務の執行は、あらかじめ税関長に書面で届け出て求めます。
根拠・参照資料: 関税法第98条、関税法施行令第87条、関税法第100条
関連キーワード: 開庁時間外・事務の執行の求め・届出・税関長・手数料
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